企業再編の種類と留意点
合併
吸収合併
消滅会社の権利義務の全部を存続する承継会社に承継させるもの(会社法2条1項27号)

新設合併
二以上の会社がする合併であって、消滅会社の権利義務の全部を存続する新設会社に承継させるもの(会社法2条1項28号)

分割(吸収・新設)
吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること(会社法2条1項29号)

新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立させる会社に承継させること(同30号)

新設分割における人的・物的分割
| 物的分割 | 人的分割 |
|---|---|
| 分割対価として、分割会社に新設会社株式を交付
|
分割対価として、分割会社株主に新設会社株式を交付
|
株式交換

株式移転

企業買収
旧株主a、bから事業の譲受人である株主cが、株式を現金で取得する。

事業譲渡
A社の事業の全部又は一部(C事業)を、B社が現金で買収する。


